遺産相続放棄の手続きの方法(専門家の方)を教えて下さい。亡き母(3年前に他界)の実家(絶家)亡き叔父夫婦の遺産(家と土地以外はあとは何があるかは知りません)叔父夫婦には子供がなく、その遺産が母の子供にあたる兄弟に相続の権利があるとの事です。が、叔父が亡くなったのは10年前で、叔母は去年の12月に亡くなっていたそうです。お正月のお墓参りの時に墓石に入っていなかった戒名がお盆にお墓参りに行ったときにありましたので、お世話をされていた姪御さんに連絡してわかりました。姪御さんが言われたのは、叔父の姪や甥にあたる私の兄弟にも相続の権利がありますので、相続分を受け取って欲しいとの事でしたが、私の兄弟は、病気をしていた叔母の世話をされていた姪御さんが全て受け取る権利はあると思っていますので、姪御さんに口頭で放棄します。と、言ってたのでそれでいいと思っていたのですが、そうではないらしい?あくまで憶測ですが。早く放棄の手続きをしないと、土地や家の処分が出来ない?のではないかと思います。そこで、放棄に必要な書類すべての揃え方の方法とそれらをいつ?どこへ?誰に?等を詳しく教えて下さい。今日、区\xA1
役所の無料法律相談に行ってきましたが、質問の仕方もわるかったのか曖昧な回答しかいただけませんでした。母方の実家には仏壇とお墓があります。それらは、どの様にしたらいいのでしょか?叔父の姪5人、甥1人(わたしの兄弟は、私をいれて3人)叔母の姪も甥も何人いるのかはわかりません。宜しくお願いいたします。
寄せられた回答
相続の放棄の期間は、被相続人が死んでから3ヶ月以内でなく、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に決めなければなりません。相続放棄をする場合は、相続人が家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することが必要です。相続を放棄したものは、放棄によって新しく相続人となるものが遺産の管理を始めるまでは、遺産を管理する必要があります。相続には2つの方法があります。単純承認と限定承認です。上の3ヶ月の期間放っておくと、相続人の遺産を単純承認したことになります。(余談ですが、単純承認とはプラスの財産もマイナスの負債もすべて相続するという意味です。限定承認とはプラスのものからマイナスの負債を引いたものを相続するという意味です。)ただ口頭で「相続放棄します」といっただけではダメです。相続放棄した場合は最初から相続人でなかったとみなされるので、その子や孫が遺産を代襲相続することはできません。申請費用→申述人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手申請先→被相続人の最後の住所地の家庭裁判所、法務局のホームページから調べられます。申請に必要な書類→相続放棄の申述書1通、申述人の戸籍謄本
役所の無料法律相談に行ってきましたが、質問の仕方もわるかったのか曖昧な回答しかいただけませんでした。母方の実家には仏壇とお墓があります。それらは、どの様にしたらいいのでしょか?叔父の姪5人、甥1人(わたしの兄弟は、私をいれて3人)叔母の姪も甥も何人いるのかはわかりません。宜しくお願いいたします。
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相続の放棄の期間は、被相続人が死んでから3ヶ月以内でなく、相続の開始を知ってから3ヶ月以内に決めなければなりません。相続放棄をする場合は、相続人が家庭裁判所に相続放棄申述書を提出することが必要です。相続を放棄したものは、放棄によって新しく相続人となるものが遺産の管理を始めるまでは、遺産を管理する必要があります。相続には2つの方法があります。単純承認と限定承認です。上の3ヶ月の期間放っておくと、相続人の遺産を単純承認したことになります。(余談ですが、単純承認とはプラスの財産もマイナスの負債もすべて相続するという意味です。限定承認とはプラスのものからマイナスの負債を引いたものを相続するという意味です。)ただ口頭で「相続放棄します」といっただけではダメです。相続放棄した場合は最初から相続人でなかったとみなされるので、その子や孫が遺産を代襲相続することはできません。申請費用→申述人1人につき収入印紙800円、連絡用の郵便切手申請先→被相続人の最後の住所地の家庭裁判所、法務局のホームページから調べられます。申請に必要な書類→相続放棄の申述書1通、申述人の戸籍謄本
